現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第962条 - 解答モード
条文
第962条(遺言能力)
第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H26 司法 第1問 イ)
成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことができる。