第971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する
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短答条文
第971条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 85.4%
(H23 司法 第35問 エ)
秘密証書遺言は、その方式に欠けるところがあっても、自筆証書遺言の方式を具備するときは、自筆証書遺言として効力を有する。
(正答) 〇
(解説)
968条は自筆証書遺言の方式について定めており、971条は「秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。」と規定している。したがって、秘密証書遺言は、その方式に欠けるところがあっても、自筆証書遺言の方式を具備するときは、自筆証書遺言として効力を有する。