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民法 第974条 - 解答モード
条文
第974条(証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H20 司法 第35問 エ)
推定相続人Aの配偶者と子は遺言の証人になることができないが、Aの兄弟姉妹は遺言の証人となることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H28 司法 第1問 イ)
15歳に達した未成年者は、遺言の証人となることができる。