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民法 第989条 - 解答モード
条文
第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
① 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
② 第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
① 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
② 第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H27 共通 第33問 オ)
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
全体の正答率 : 100.0%
(R2 司法 第37問 エ)
遺贈の承認は、遺贈義務者が履行に着手するまでは、撤回することができる。
全体の正答率 : 100.0%
(R6 司法 第36問 ウ)
受遺者が錯誤に基づいて遺贈の放棄の意思表示をしたときであっても、その意思表示は、錯誤に基づく意思表示の取消しに関する規定に従って取り消すことができない。