第996条(相続財産に属しない権利の遺贈)
遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない
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短答条文
第996条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 50.9%
(H24 司法 第36問 ウ)
遺贈は、その目的物が遺言書作成の時において遺言者の財産に属しなかったときは、その効力を有しない。
(正答) ✕
(解説)
996条は、本文において「遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。」と規定する一方で、但書において「ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。」と規定している。
全体の正答率 : 50%
(R8 共通 第34問 ア)
遺言者が、ある権利について相続財産に属するかどうかにかかわらず遺贈の目的とした場合は、その権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときであっても、その遺贈は有効である。
(正答)〇
(解説)
996条は、本文において「遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。」と規定する一方で、但書において「ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。」と規定している。