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民法 第1010条 - 解答モード

条文
第1010条(遺言執行者の選任)
 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R2 司法 第34問 イ)
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

(正答)  

(解説)
1010条は、「遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。」と規定している。

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