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民法 第1009条 - 解答モード
条文
第1009条(遺言執行者の欠格事由)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H24 司法 第36問 オ)
遺言の証人になった者は、その遺言の遺言執行者になることができない。
全体の正答率 : 100.0%
(H30 共通 第2問 エ)
法人は遺言執行者になることができる。