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民法 第1009条 - 解答モード

条文
第1009条(遺言執行者の欠格事由)
 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第36問 オ)
遺言の証人になった者は、その遺言の遺言執行者になることができない。

(正答)  

(解説)
1009条は、遺言執行者の欠格事由について、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と規定しており、遺言の証人となった者は掲げられていない。したがって、遺言の証人になった者も、その遺言の遺言執行者になることができる。


全体の正答率 : 100.0%

(H30 共通 第2問 エ)
法人は遺言執行者になることができる。

(正答)  

(解説)
1009条は、遺言執行者の欠格事由について、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と規定しており、法人は掲げられていない。したがって、法人は遺言執行者になることができる。


全体の正答率 : 100.0%

(R6 司法 第2問 ウ)
法人は、遺言執行者になることができない。

(正答)  

(解説)
1009条は、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と規定しており、法人はこれに含まれていない。

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