現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第1047条 - 解答モード

条文
第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)
① 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。 
 一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
 二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
 三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
② 第904条、第1043条第2項及び第1045条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。 
③ 前条第1項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第1項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。 
④ 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。 
⑤ 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第1項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。 
過去問・解説

(H23 司法 第36問 3)
数個の贈与が遺留分侵害額請求の対象となるとき、被相続人の別段の意思表示がなければ、各受贈者は、贈与の目的物の価格の割合に応じて遺留分侵害額を負担する。

(正答)  

(解説)
1047条1項は、2号において、複数人に対する遺贈又は贈与が同時になされた場合について「受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定する一方で、3号において、複数人に対する贈与が順次なされた場合について「受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。」と規定している。
順次なされた数個の贈与が遺留分侵害額請求の対象となるときは、1047条1項3号が適用されるから、被相続人の別段の意思表示の有無にかかわらず、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。


(H25 共通 第36問 4)
受贈者が複数あるときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担し、受贈者が複数あるときは、後の贈与にかかる受贈者から順次前の贈与にかかる受贈者が負担する。

(正答)  

(解説)
1047条1項2号は、「受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。
したがって、受贈者が複数あるときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担し、受贈者が複数あるときは、後の贈与にかかる受贈者から順次前の贈与にかかる受贈者が負担する。


(H28 司法 第34問 オ)
複数の遺贈が遺留分を侵害し、遺留分侵害額請求権が行使されている場合において、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していなかったときは、各遺贈は、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担する。

(正答)  

(解説)
1047条1項2号は、「受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。したがって、複数の遺贈が遺留分を侵害し、遺留分侵害額請求権が行使されている場合において、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していなかったときは、各遺贈は、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担する。1047条1項3号は「贈与」に限って規定であるから、遺贈について適用される余地はない。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文