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借地借家法 第2条 - 解答モード

条文
借地借家法第2条(定義)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 
 二 借地権者 借地権を有する者をいう。 
 三 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。 
 四 転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。 
 五 転借地権者 転借地権を有する者をいう。
過去問・解説

(H24 司法 第13問 2)
借地借家法にいう借地権には、建物の所有を目的とする地上権も含まれる。

(正答)  

(解説)
借地借家法2条1号は、借地権について、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」と規定している。
したがって、借地借家法にいう借地権には、建物の所有を目的とする地上権も含まれる。

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