民事執行法第79条(不動産の取得の時期)
買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。
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短答条文
第79条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 76.3%
(H23 共通 第15問 ア)
Aが所有する土地について、Bを抵当権者とする抵当権が設定され、その登記がされていた。Bが抵当権を実行しCが買受人としてこの土地の所有権を取得した場合、CはAに対してこの土地について所有権に基づいて引渡しを請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
民事執行法79条は、「買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。」と定めている。したがって、Bが抵当権を実行しCが買受人としてこの土地の所有権を取得した場合、CはAに対してこの土地について所有権に基づいて引渡しを請求することができる。