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民事執行法 第195条 - 解答モード

条文
民事執行法第195条(留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)
 留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。
過去問・解説

(H24 司法 第14問 エ)
抵当権は、債権の弁済がないときに目的物を換価して優先弁済を受ける権利であるから、抵当権者は、目的物の競売を申し立てることができるが、留置権は、債権の弁済を受けるまで目的物を留置する権利にすぎないから、留置権者は、目的物の競売を申し立てることはできない。

(正答)  

(解説)
民事執行法180条1号は、不動産担保権の実行の方法として「担保不動産競売」を認めている。また、民事執行法195条は、「留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。」と規定しているから、留置権者も目的物の競売を申し立てることができる(これを「形式競売」という。)。


(H28 共通 第11問 4)
留置権者及び抵当権者は、いずれも目的物の競売を申し立てることができる。

(正答)  

(解説)
民事執行法180条1号は、不動産担保権の実行の方法として「担保不動産競売」を認めている。また、民事執行法195条は、「留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。」と規定しているから、留置権者も目的物の競売を申し立てることができる(これを「形式競売」という。)。


(R1 共通 第12問 エ)
留置権者は、留置権に基づき、目的物の競売を申し立てることはできない。

(正答)  

(解説)
民事執行法195条は、「留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。」と規定しているから、留置権者も目的物の競売を申し立てることができる(これを「形式競売」という。)。

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