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民法 第101条 - 解答モード
条文
第101条(代理行為の瑕疵)
① 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
② 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
③ 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
① 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
② 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
③ 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
過去問・解説
正答率 : 80.0%
(H24 共通 第4問 ウ)
意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。
正答率 : 72.7%
(H27 共通 第3問 ウ)
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、CのBに対する詐欺により、Aのためにすることを示してCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、その売買契約を取り消すことができない。
正答率 : 60.0%
(H30 共通 第4問 ア)
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした場合、本人は、自ら過失によって知らなかった事情について代理人が過失なく知らなかったことを主張することができない。
正答率 : 75.0%
(H30 共通 第4問 ウ)
代理人が相手方と通謀して売買契約の締結を仮装した場合、相手方は、本人がその通謀虚偽表示を知っていたか否かにかかわらず、当該売買契約の無効を主張することができる。
正答率 : 66.6%
(R5 司法 第4問 ア)
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした場合において、本人が自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができないのは、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときに限られる。
正答率 : 77.7%
(R6 司法 第3問 イ)
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたことによって影響を受けるべきときは、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。