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短答条文

第148条

条文
第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
① 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 
 一 強制執行
 二 担保権の実行
 三 民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
 四 民事執行法第195条に規定する財産開示手続又は同法第204条に規定する第三者からの情報取得手続
② 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。 
過去問・解説
全体の正答率 : 46.1%

(R8 共通 第6問 オ)
担保権の実行を申し立てた債権者がその申立てを取り下げたときは、被担保債権の時効は、取下げの時から新たにその進行を始める。

(正答)✕

(解説)
148条1項柱書は、担保権の実行(同項2号)について、「その事由が終了する(申立ての取下げ…によってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。」と規定している。他方で、同条2項は、「前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ…によってその事由が終了した場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、担保権の実行を申し立てた債権者がその申立てを取り下げたときは、被担保債権の時効は、取下げの時から新たにその進行を始めるわけではない。

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