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民法 第152条 - 解答モード
条文
第152条(承認による時効の更新)
① 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
② 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
① 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
② 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
過去問・解説
正答率 : 33.3%
(H27 共通 第6問 1)
時効期間が経過する前に、被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を承認した場合、その債権の消滅時効は更新しない。