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短答条文
第152条
条文
第152条(承認による時効の更新)
① 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
② 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
① 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
② 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
過去問・解説
全体の正答率 : 43.1%
(H27 共通 第6問 1)
時効期間が経過する前に、被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を承認した場合、その債権の消滅時効は更新しない。
(正答) ✕
(解説)
152条2項は、「権利の承認」(152条1項)による時効の更新について、「前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。」と規定している。
したがって、時効期間が経過する前に、被保佐人である債務者がその債務を承認した場合、保佐人の同意の有無にかかわらず、「権利の承認」によりその債権の消滅時効の更新が生じる。
全体の正答率 : 74.6%
(H27 共通 第6問 2)
時効期間が経過する前に、債権者が第三者に債権を譲渡し、債務者がその債権の譲渡について債権の譲受人に対し承諾をした場合、その債権の消滅時効は更新される。
(正答) 〇
(解説)
152条1項は、「権利の承認」があったときの時効の更新について定めているところ、本問における承諾は、「権利の承認」に当たるから、消滅時効の更新がされる。
全体の正答率 : 61.5%
(R8 共通 第6問 イ)
時効期間が経過する前に、債務者が債権者の代理人に対し支払猶予の申入れをしたときは、時効は、その申入れの時から新たにその進行を始める。
(正答)〇
(解説)
152条1項は、「権利の承認」があったときの時効の更新について定めているところ、債務者が債権者の代理人に対し支払猶予の申入れをすることは、「権利の承認」に当たるから、消滅時効の更新がされる。