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民法 第213条 - 解答モード
条文
第213条(公道に至るための他の土地の通行権)
① 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
② 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
① 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
② 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
過去問・解説
正答率 : 66.6%
(H21 司法 第10問 5)
甲土地を所有するAが、同土地を袋地である乙土地と袋地でない丙土地に分筆した上、乙土地をBに売った場合には、Bは、丙土地についてのみ、公道に至るための通行権を有する。
正答率 : 33.3%
(H26 司法 第12問 イ)
土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合には、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができ、その通行について償金を支払う必要はない。
正答率 : 66.6%
(H29 司法 第9問 ア)
AとBが共有する土地の分割によって公道に通じない甲土地と公道に通じる乙土地が生じた場合、甲土地の所有者Aは、公道に至るため、Bの所有する乙土地を通行することができるが、その通行について償金を支払う必要がある。