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民法 第223条 - 解答モード
条文
第223条(境界標の設置)
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
過去問・解説
正答率 : 66.6%
(H21 司法 第10問 1)
隣接する土地の一方の所有者は、他方の土地の所有者に対し、共同の費用で境界標を設置することに協力するよう請求することができ、その協力の結果設置された境界標は共有に属するものと推定される。