第224条(境界標の設置及び保存の費用)
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
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民法 第224条 - 解答モード
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 54.2%
(R5 予備 第4問 エ)
境界標の設置の費用は、相隣者が土地の広狭に応じて分担する。