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民法 第233条 - 解答モード
条文
第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
① 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
② 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
③ 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
④ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
① 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
② 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
③ 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
④ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H22 司法 第8問 イ)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、自らその枝を切除することはできるが、その竹木の所有者に、その枝を切除させることはできない。
正答率 : 66.6%
(H26 司法 第12問 オ)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切除することができ、かつ、その費用を隣地の所有者に請求することができる。
正答率 : 66.6%
(R1 司法 第9問 ウ)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えているときは、自らその枝を切除することができる。
正答率 : 66.6%
(R5 予備 第4問 ウ)
土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その竹木の所有者の同意を得なければ、その根を切り取ることができない。