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民法 第233条

条文
第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
① 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 
② 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。 
③ 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
④ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 
過去問・解説
(H22 司法 第8問 イ)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、自らその枝を切除することはできるが、その竹木の所有者に、その枝を切除させることはできない。

(正答)  

(解説)
233条1項は、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しており、同条3項は、「第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」と規定している。

(H26 司法 第12問 オ)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切除することができ、かつ、その費用を隣地の所有者に請求することができる。

(正答)  

(解説)
233条3項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越える」場合において、「次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」として、1号ないし3号のいずれかに該当するときに限って、土地の所有者がその枝を切除することを認めている。
また、土地の所有者がその枝を切除した場合においてその費用を隣地の所有者に請求できるとする規定は設けられていない。

(R1 司法 第9問 ウ)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えているときは、自らその枝を切除することができる。

(正答)  

(解説)
233条3項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越える」場合において、「次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」として、1号ないし3号のいずれかに該当するときに限って、土地の所有者がその枝を切除することを認めている。

(R5 予備 第4問 ウ)
土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その竹木の所有者の同意を得なければ、その根を切り取ることができない。

(正答)  

(解説)
233条4項は、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と規定しており、竹木の所有者の同意が必要であるとはしていない。

(R6 司法 第10問 オ)
隣地の竹木の枝が境界線を越えている場合において、その竹木の所有者の所在を知ることができないときは、土地の所有者は、自らその枝を切り取ることができる。

(正答)  

(解説)
233条3項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越える」場合において、「次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」として、1号ないし3号のいずれかに該当するときに限って、土地の所有者がその枝を切除することを認めている。その上で、2号では、「竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」と規定されている。
総合メモ
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