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第266条
条文
① 第274条から第276条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
② 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
過去問・解説
(H25 司法 第11問 オ)
定期の地代を支払うべき地上権者が引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは、土地の所有者は、地上権の消滅を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
276条は、「永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。」と規定しており、同条は、「地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合」について準用される(266条1項)。
したがって、定期の地代を支払うべき地上権者が引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは、土地の所有者は、地上権の消滅を請求することができる。
(H30 司法 第9問 ア)
無償の地上権を設定することはできない。
(正答) ✕
(解説)
266条1項は、「地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について…」と規定している。ここから、地代の支払を要しない無償の地上権も認められていることが分かる。
なお、270条が「永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。」と規定していることから、無償の永小作権は認められていない。
(R8 予備 第5問 ウ 改題)
Aは、A所有の甲土地にBのために地上権(以下「本件地上権」という。)を設定した。Bが本件地上権に係る約定の地代を引き続き2年以上支払わなかったときは、Aは、その意思表示により本件地上権を消滅させることができる。
(正答)〇
(解説)
276条は、「永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。」と規定しており、同条は、「地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合」について準用される(266条1項)。
したがって、Bが本件地上権に係る約定の地代を引き続き2年以上支払わなかったときは、Aは、その意思表示により本件地上権を消滅させることができる。