第265条(地上権の内容)
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
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短答条文
第265条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 40.1%
(H18 司法 第9問 1)
用益物権は、不動産にのみ成立する。
(正答) 〇
(解説)
地上権(265条以下)、永小作権(270条以下)、地役権(280条以下)及び入会権(294条)は、土地についてのみ認められている。
全体の正答率 : 73%
(R2 司法 第10問 ウ)
地上権は、工作物又は竹木を所有する目的で土地を使用する権利である。
(正答) 〇
(解説)
265条は、「地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。」と規定している。
全体の正答率 : 100%
(R8 司法 第7問 イ)
AがB所有の自転車を盗んで使用した後に甲土地上に放置したときは、甲土地について地上権を有するCは、Bに対し、その自転車を撤去するよう請求することができる。
(正答)〇
(解説)
地上権についても、物権であることから、物権的請求権(返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権)が認められる。
したがって、AがB所有の自転車を甲土地上に放置したときは、甲土地について地上権を有するCは、自転車の所有者であるBに対し、地上権に基づく妨害排除請求権として、その自転車を撤去するよう請求することができる。