第269条(工作物等の収去等)
① 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
② 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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短答条文
第269条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 60%
(R8 予備 第5問 イ 改題)
Aは、A所有の甲土地にBのために地上権(以下「本件地上権」という。)を設定した。本件地上権が消滅した場合において、AがBに対し時価相当額を提供して甲土地上の工作物を買い取る旨を通知したときは、異なる慣習がない限り、Bは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
(正答)〇
(解説)
269条は、1項本文において「地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。」と規定し、同項但書において「ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。」と規定する一方で、2項において「前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」と規定している。
したがって、本件地上権が消滅した場合において、AがBに対し時価相当額を提供して甲土地上の工作物を買い取る旨を通知したときは、異なる慣習がない限り、Bは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。