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民法 第295条 - 解答モード
条文
第295条(留置権の内容)
① 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
② 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
① 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
② 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H18 司法 第16問 ア)
甲動産を所有するAが、これをBに売り、さらにBがCに譲渡したが、AがBから代金の支払を受けていない場合において、Aは、甲動産を占有するときは、Cからの甲動産の引渡請求に対し留置権を行使することができる。
正答率 : 50.0%
(H21 司法 第12問 1)
留置権は、担保されるべき債権の債権者が目的物を占有していなければ成立せず、仮に占有していても、その占有が不法行為によって始まった場合には成立しない。
正答率 : 75.0%
(H21 司法 第12問 2)
留置権は、担保されるべき債権が弁済期にないときは、成立しない。
正答率 : 50.0%
(H23 共通 第12問 ア)
留置権によって拒絶できる給付の内容は、物の引渡しであるが、同時履行の抗弁権によって拒絶することができる給付の内容は、物の引渡しに限られない。
正答率 : 50.0%
(H26 司法 第27問 オ)
Aは、首輪の付いている飼い主不明の犬を発見したが、その犬が怪我をしていたから、獣医に治療を受けさせ、治療費を支払った。その後、飼い主が犬の返還を求めてきた場合、Aは、支払った治療費の償還を受けるまで、犬の引渡しを拒むことができる。
正答率 : 50.0%
(H30 予備 第5問 ア)
留置権は、債務者以外の者の物についても成立する。
正答率 : 75.0%
(R1 共通 第12問 イ)
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権が弁済期にないときであっても、その物を留置することができる。