現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第298条 - 解答モード
条文
第298条(留置権者による留置物の保管等)
① 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
② 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
③ 留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
① 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
② 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
③ 留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
過去問・解説
正答率 : 0.0%
(H20 司法 第12問 5)
留置権者は債務者の同意があれば、また、質権者は質権設定者の同意があれば、いずれもそれぞれ担保物を賃貸することができる。
正答率 : 50.0%
(H26 司法 第13問 ウ)
留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
正答率 : 100.0%
(R1 司法 第11問 ア)
留置権者は、債務者の承諾を得なくても、目的不動産を賃貸することができる。
正答率 : 50.0%
(R3 司法 第10問 ウ)
留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸してその賃料を自己の債権の弁済に充当することができる。