第301条(担保の供与による留置権の消滅)
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文
第301条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 54.5%
(H23 共通 第12問 ウ)
留置権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することができない。
(正答) 〇
(解説)
301条は、「債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。」と規定している。これに対し、同時履行の抗弁権(533条)については、301条のような規定は存在しない。
全体の正答率 : 94.1%
(R1 共通 第12問 ウ)
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
301条は、「債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。」と規定している。