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民法 第301条 - 解答モード
条文
第301条(担保の供与による留置権の消滅)
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H23 共通 第12問 ウ)
留置権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することができない。