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民法 第302条 - 解答モード
条文
第302条(占有の喪失による留置権の消滅)
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H24 共通 第14問 ア)
留置権は、他人の物の占有者に認められる権利であるから、留置権者が目的物を第三者に賃貸した場合には、目的物の賃貸について所有者の同意を得ていても、留置権は消滅する。
正答率 : 50.0%
(H28 共通 第11問 3)
留置権は、占有を第三者に奪われた場合も消滅しないが、その場合には、第三者に対抗することができない。