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民法 第306条 - 解答モード
条文
第306条(一般の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H20 司法 第26問 5)
労働者は、その有する報酬債権の担保として、使用者の総財産について先取特権を有する。
正答率 : 0.0%
(H21 司法 第13問 イ)
一般の先取特権を有する債権者は、債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭についても、先取特権を行使することができる。
正答率 : 50.0%
(H28 司法 第13問 ウ)
会社の従業員は、会社が給料を支払っていない場合、その給料債権につき、未払となっている期間にかかわらず、当該会社の総財産について先取特権を有する。