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民法 第306条
条文
第306条(一般の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
過去問・解説
(H20 司法 第26問 5)
労働者は、その有する報酬債権の担保として、使用者の総財産について先取特権を有する。
労働者は、その有する報酬債権の担保として、使用者の総財産について先取特権を有する。
(正答) 〇
(解説)
306条は、一般先取特権の被担保債権の一つとして「雇用関係」(2号)を挙げており、308条は、「雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。」と規定している。
したがって、労働者は、その有する報酬債権の担保として、使用者の総財産について先取特権を有する。
306条は、一般先取特権の被担保債権の一つとして「雇用関係」(2号)を挙げており、308条は、「雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。」と規定している。
したがって、労働者は、その有する報酬債権の担保として、使用者の総財産について先取特権を有する。
(H21 司法 第13問 イ)
一般の先取特権を有する債権者は、債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭についても、先取特権を行使することができる。
一般の先取特権を有する債権者は、債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭についても、先取特権を行使することができる。
(正答) 〇
(解説)
一般先取特権は、「債務者の総財産」を担保目的物とする(306条)ところ、債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭も「債務者の総財産」に当たる。したがって、一般の先取特権を有する債権者は、債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭についても、先取特権を行使することができる。
一般先取特権は、「債務者の総財産」を担保目的物とする(306条)ところ、債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭も「債務者の総財産」に当たる。したがって、一般の先取特権を有する債権者は、債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭についても、先取特権を行使することができる。
(H28 司法 第13問 ウ)
会社の従業員は、会社が給料を支払っていない場合、その給料債権につき、未払となっている期間にかかわらず、当該会社の総財産について先取特権を有する。
会社の従業員は、会社が給料を支払っていない場合、その給料債権につき、未払となっている期間にかかわらず、当該会社の総財産について先取特権を有する。
(正答) 〇
(解説)
306条は、一般先取特権の被担保債権の一つとして「雇用関係」(2号)を挙げており、308条は、「雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。」と規定している。
したがって、会社の従業員は、会社が給料を支払っていない場合、その給料債権につき、未払となっている期間にかかわらず、当該会社の総財産について先取特権を有する。
306条は、一般先取特権の被担保債権の一つとして「雇用関係」(2号)を挙げており、308条は、「雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。」と規定している。
したがって、会社の従業員は、会社が給料を支払っていない場合、その給料債権につき、未払となっている期間にかかわらず、当該会社の総財産について先取特権を有する。
(H30 予備 第5問 イ)
一般の先取特権は、債務者以外の者の財産についても成立する。
一般の先取特権は、債務者以外の者の財産についても成立する。
(正答) ✕
(解説)
一般先取特権は、「債務者の総財産」(306条)について成立するものであり、債務者以外の者の財産についても成立するものではない。
一般先取特権は、「債務者の総財産」(306条)について成立するものであり、債務者以外の者の財産についても成立するものではない。