第307条(共益費用の先取特権)
① 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。
② 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
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短答条文
第307条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 53.5%
(R7 司法 第12問 オ)
各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存に関する費用のうち全ての債権者に有益でなかったものについては、共益の費用の先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
(正答)〇
(解説)
307条は、1項において、「共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。」と規定し、2項において、「前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。」と規定している。