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民法 第358条 - 解答モード

条文
第358条(不動産質権者による利息の請求の禁止)
 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
過去問・解説

(H19 司法 第13問 ウ)
不動産質権は、担保する債権の元本のほか、利息その他の定期金のうち満期となった最後の2年分に限り、それらを担保する。

(正答)  

(解説)
358条は、「不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。」と規定している。
なお、359条は、「前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき…は、適用しない。」と規定しているから、設定行為に別段の定めがあるときは、利息を請求することができる。


(H22 司法 第11問 3)
不動産質権者は、不動産を使用収益することができるから、当事者間で特約をしても利息を請求することはできない。

(正答)  

(解説)
358条は、「不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。」と規定する一方で、しかし、359条は、「前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき…は、適用しない。」と規定している。したがって、設定行為に別段の定めがあるときは、利息を請求することができる。


(R1 司法 第11問 エ)
不動産質権者は、設定行為に定めがあるときは、その債権の利息を請求することができる。

(正答)  

(解説)
358条は、「不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。」と規定する一方で、359条は、「前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき…は、適用しない。」と規定している。したがって、設定行為に別段の定めがあるときは、利息を請求することができる。

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