第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第960条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
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民法 第391条 - 解答モード
条文
過去問・解説
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(H30 司法 第13問 エ)
抵当不動産をその所有者から買い受けた者は、その不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行によりその不動産が競売されたときは、その代価から最先順位の抵当権者より先にその支出した額の償還を受けることができる。