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民法 第391条 - 解答モード
条文
第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第960条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第960条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。