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民法 第399条 - 解答モード

条文
第399条(債権の目的)
 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H30 司法 第16問 ア)
金銭に見積もることができないものは、債権の目的とすることができない。

(正答)  

(解説)
399条は、「債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。」と規定している。

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