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民法 第407条 - 解答モード

条文
第407条(選択権の行使)
① 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
② 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
過去問・解説
正答率 : 66.6%

(R2 司法 第37問 ア)
選択債権について債務者が選択権行使の意思表示をした場合、その意思表示は、債権の弁済期前であっても、債権者の承諾を得なければ、撤回することができない。

(正答)  

(解説)
407条2項は、選択債権における債務者による選択権行使の意思表示について、「前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。」と規定している。

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