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民法 第417条 - 解答モード
条文
第417条(損害賠償の方法)
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H25 司法 第22問 1)
債務不履行による損害賠償は、当事者間で別段の合意がされたかどうかにかかわらず、金銭をもってその額を定める。