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民法 第417条 - 解答モード

条文
第417条(損害賠償の方法)
 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H25 司法 第22問 1)
債務不履行による損害賠償は、当事者間で別段の合意がされたかどうかにかかわらず、金銭をもってその額を定める。

(正答)  

(解説)
417条は、「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。」と規定している。


正答率 : 100.0%

(R3 司法 第15問 エ)
債務不履行による損害賠償は、金銭の支払以外の方法によってすることはできない。

(正答)  

(解説)
417条は、「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。」と規定している。したがって、当事者間で「別段の意思表示」があるときは、債務不履行による損害賠償は、金銭の支払以外の方法によってすることもできる。

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