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民法 第423条の6 - 解答モード

条文
第423条の6(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
過去問・解説

(R3 共通 第17問 ウ)
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

(正答)  

(解説)
423条の6は、「債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。」と規定している。

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