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民法 第425条 - 解答モード

条文
第425条(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
過去問・解説

(H25 司法 第9問 3)
詐害行為取消権に基づき不動産の贈与契約を取り消す旨の判決が確定したときは、贈与契約による所有権移転の効果は、取消債権者と受益者である受贈者の間でのみ消滅する。

(正答)  

(解説)
改正前民法下における詐害行為取消しの効果は、債権者と被告とされた受益者又は転得者との間で相対的に生じるにとどまり、債務者には及ばないと解されていた(相対効説)。しかし、平成29年改正民法下では、「詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。」(425条)として、絶対効説が採用されている。なお、受益者を被告とする場合、受益者に対しては、「当事者」(民事訴訟法115条1項1号)として取消判決の効力が及ぶ。
したがって、詐害行為取消権に基づき不動産の贈与契約を取り消す旨の判決が確定したときは、贈与契約による所有権移転の効果は、取消債権者と受益者である受贈者の間(民事訴訟法115条1項1号)だけでなく、取消債権者と債務者の間(民法425条)においても消滅する。


(R2 共通 第16問 エ)
Aは、その債権者Cを害することを知りながら、所有する骨董品甲をBに贈与し、その際、Bも甲の贈与がAの債権者Cを害することを知っていた。Aの債権者Cによる詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力は、Aの全ての債権者に対してもその効力を有する。

(正答)  

(解説)
425条は、「詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。」と規定している。したがって、Aの債権者Cによる詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力は、Aの全ての債権者に対してもその効力を有する。


(R6 司法 第19問 ウ)
AがBとの売買契約に基づきBに対して1000万円の代金債権を有している。
BがEにB所有の動産甲を贈与し、EがFに甲を贈与し、それぞれ引渡しがされた。この場合において、AがFを被告として、BE間の贈与の取消しとAへの甲の返還を求める訴えを提起し、この請求が認容されたときは、確定判決の効力は、Eに及ぶ。

(正答)  

(解説)
425条は、「詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。」として、絶対効説を採用している。そして、転得者を被告とする場合、取消判決の効力は、転得者に対しては「当事者」(民事訴訟法115条1項1号)として及ぶが、「債務者」でも「当事者」でもない受益者には及ばない。
本肢の事例では、確定判決の効力は、「債務者」であるBと、被告という「当事者」である転得者Fに及ぶのであり、被告となっていない受益者Eには及ばない。

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