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民法 第457条 - 解答モード
条文
第457条(主たる債務者について生じた事由の効力)
① 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
② 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
③ 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
① 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
② 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
③ 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
過去問・解説
(H23 共通 第19問 1)
保証人は、主たる債務者がその有する債権をもって相殺するまでは、債権者に対して債務の履行を拒むことができない。
(H24 予備 第9問 1)
主たる債務者の意思に反して保証人となった者は、主たる債務者が債権者に対して有する債権と保証債権との相殺をもって債権者に対抗することができない。
(H27 司法 第18問 3)
AがBに金銭を貸し付け、CがAに対しBの借入金債務を保証したが、BがAに対する借入金の返還を怠ったことから、Aが、Cに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した。Cが保証債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し、主たる債務の消滅時効が完成する前にBがその債務の一部を弁済したことは、時効の更新の再抗弁となる。
(H30 共通 第18問 ウ)
主たる債務者が債権者に対し反対債権を有している場合であっても、保証人は、債権者から保証債務の履行を請求されたときは、保証債務を履行しなければならない。