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民法 第518条 - 解答モード
条文
第518条(更改後の債務への担保の移転)
① 債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
② 前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。
① 債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
② 前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。
過去問・解説
(R1 司法 第21問 エ)
更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度であれば、その債務の担保として第三者が設定した抵当権を、その第三者の承諾を得ずに更改後の債務に移すことができる。
(R5 司法 第22問 ウ)
債権者の交替による更改をする場合、更改前の債権者は、債務者の承諾を得なければ、更改前に債務者がその債務の担保として設定していた質権を更改後の債務に移すことができない。