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民法 第518条 - 解答モード
条文
① 債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
② 前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。
過去問・解説
(R1 司法 第21問 エ)
更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度であれば、その債務の担保として第三者が設定した抵当権を、その第三者の承諾を得ずに更改後の債務に移すことができる。
(R5 司法 第22問 ウ)
債権者の交替による更改をする場合、更改前の債権者は、債務者の承諾を得なければ、更改前に債務者がその債務の担保として設定していた質権を更改後の債務に移すことができない。
(R7 司法 第23問 エ)
債務者Aの債権者Bに対する債務を担保するため、A所有の土地について抵当権が設定された場合において、債権者をBからCに交替する更改をするときは、Cは、更改前の債務の目的の限度でその抵当権を更改後の債務に移すことができる。
(R7 司法 第23問 オ)
債務者Aの債権者Bに対する債務を担保するため、C所有の土地について抵当権が設定された場合において、その債務について債務者をAからCに交替する更改をするときは、Cの承諾を得なくても、更改前の債務の目的の限度でその抵当権を更改後の債務に移すことができる。
(正答)〇
(解説)
518条1項は、本文において、「債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。」と規定する一方で、但書において、「第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。」と規定している。
AのBに対する債務について抵当権を設定したのは、更改後の債権者Cであり、第三者ではないから、518条1項但書は適用されない。
したがって、AのBに対する債務について、債務者をAからCに交替する更改をするときは、Cの承諾を得なくても、更改前の債務の目的の限度でその抵当権を更改後の債務に移すことができる。