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民法 第553条 - 解答モード
条文
第553条(負担付贈与)
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H29 司法 第25問 エ)
贈与については、負担付きのものであっても、双務契約に関する規定は準用されない。
正答率 : 100.0%
(R3 司法 第24問 エ)
負担付贈与においては、贈与者は、受贈者がその負担である義務の履行を怠ったことを理由として、贈与契約を解除することができない。