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民法 第554条 - 解答モード
条文
第554条(死因贈与)
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
過去問・解説
(H22 司法 第22問 5)
死因贈与は、贈与者の単独の行為によってすることができる。