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民法 第580条 - 解答モード
条文
第580条(買戻しの期間)
① 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
② 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
③ 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。
① 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
② 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
③ 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H29 予備 第11問 ア)
不動産の売買契約と同時にされた買戻しの特約に関して、買戻しの期間は、10年を超えることができない。