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民法 第587条 - 解答モード
条文
第587条(消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H24 司法 第25問 1)
消費貸借は、金銭でない物を目的としてすることができる。
全体の正答率 : 50.0%
(H24 司法 第25問 2)
無利息の金銭消費貸借は、書面でしなければ、その効力を生じない。
全体の正答率 : 0.0%
(H27 司法 第23問 ア)
賃貸借契約において賃貸人が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は賃借人に移転しないが、消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は借主に移転する。
(正答) 〇
(解説)
賃貸借契約において賃貸人が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は賃借人に移転しない。このことは、601条が「引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還すること」と定めていることや、616条が用法遵守義務に関する594条1項の規定を準用していることなどからも、明らかである。
これに対し、消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は借主に移転する。587条は、「種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすること」と定めているにとどまり、引渡しを受けた物自体の返還を必要としていないことや、使用貸借契約や賃貸借契約と異なり借主の用法遵守義務を定めていない(594条1項、616条対照)ことなどからも、明らかである。
全体の正答率 : 0.0%
(H30 共通 第23問 ア)
金銭消費貸借の予約は、書面によらなければならない。