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民法 第588条 - 解答モード
条文
第588条(準消費貸借)
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第23問 4)
既存の消費貸借契約上の債務を旧債務とした場合、準消費貸借契約は成立しない。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 司法 第25問 4)
消費貸借により貸し渡された金銭の返還義務を目的として準消費貸借をすることは許されない。