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民法 第588条

条文
第588条(準消費貸借)
 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
過去問・解説
(H20 司法 第23問 4)
既存の消費貸借契約上の債務を旧債務とした場合、準消費貸借契約は成立しない。

(正答)

(解説)
平成29年改正民法588条は、「消費貸借によらないで」という旧民法588条の文言を削除することで、既存債務は消費貸借契約上の債務でもよいことを明文化した。したがって、既存の消費貸借契約上の債務を旧債務とした場合であっても、準消費貸借契約は成立する。
なお、平成29年改正前民法下においても、旧民法588条における「消費貸借によらないで」という文言にもかかわらず、既存の消費貸借契約上の債務を旧債務とする準消費貸借契約も認められると解されていた。

(H24 司法 第25問 4)
消費貸借により貸し渡された金銭の返還義務を目的として準消費貸借をすることは許されない。

(正答)

(解説)
平成29年改正民法588条は、「消費貸借によらないで」という旧民法588条の文言を削除することで、既存債務は消費貸借契約上の債務でもよいことを明文化した。したがって、既存の消費貸借契約上の債務を旧債務とした場合であっても、準消費貸借契約は成立する。
なお、平成29年改正前民法下においても、旧民法588条における「消費貸借によらないで」という文言にもかかわらず、既存の消費貸借契約上の債務を旧債務とする準消費貸借契約も認められると解されていた。

(R1 共通 第23問 2)
準消費貸借は、目的物の引渡しがなければ成立しない。

(正答)

(解説)
準消費貸借契約は、目的物の引渡しを要することなく成立する諾成契約である。なお、既存債務の存在が587条の消費貸借契約における要物性が代替するものであると理解されている。
総合メモ
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