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民法 第589条 - 解答モード
条文
第589条(利息)
① 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
② 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
① 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
② 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H26 司法 第25問 1)
利息付きの消費貸借において、借主は、特約のない限り、元本を受け取った日を含めた利息を支払わなければならない。
全体の正答率 : 50.0%
(H26 司法 第25問 2)
民法上の消費貸借は、利息に関する約定をしなかった場合、無利息の消費貸借となる。
全体の正答率 : 0.0%
(H30 共通 第23問 ウ)
金銭消費貸借において、反対の意思の表示がない限り、貸主は法定利率による利息を請求することができる。
全体の正答率 : 50.0%
(H30 共通 第23問 エ)
金銭消費貸借において貸主が利息を請求することができる場合、借主は、特約のない限り、元本を受け取った日を含めて利息を支払わなければならない。