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民法 第591条 - 解答モード
条文
第591条(返還の時期)
① 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
② 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
③ 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
① 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
② 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
③ 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H24 司法 第28問 1)
無利息の金銭消費貸借において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、いつでも貸金を返還して契約を終了させることができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H26 司法 第25問 5)
消費貸借契約について、借主は、契約に定めた時期に先立って返還することができるが、貸主の利益を害することはできない。
全体の正答率 : 50.0%
(H27 司法 第23問 オ)
賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合、借主はいつでも解約の申入れをすることができるが、消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合、無利息の消費貸借契約のときに限り、借主はいつでも解約の申入れをすることができる。