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民法 第593条 - 解答モード
条文
第593条(使用貸借)
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H30 司法 第24問 ウ)
建物所有者AとBの間で、Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたが、その引渡し前に、Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合、BはAに対して、使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができない。
(正答) ✕
(解説)
平成29年改正民法下では、593条は、使用貸借を要物契約から諾成契約に変更しているうえ、諾成的消費貸借契約と異なり要式性を要求していない(587条の2第1項対照)。そのため、建物所有者AとBの間で、Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたことにより、AがBにその所有建物を引き渡すことを要することなく、AB間の使用貸借契約が成立し、Aは、Bに対して、その所有建物をBに貸して使用収益させる債務を負う。そして、Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡したことにより、Aの上記債務が履行不能となる。したがって、BはAに対して、使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求(415条1項本文)をすることができる。