第616条(賃借人による使用及び収益)
第594条第1項の規定は、賃貸借について準用する。
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短答条文
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(H27 共通 第24問 2)
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、目的物の使用及び収益をしなければならない。これは、賃貸借及び使用貸借に当てはまる。
(正答) 〇
(解説)
594条1項は、使用貸借について、「借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない」として、借主の用法遵守義務を定めている。また、616条は、594条1項の規定を賃貸借に準用しているから、賃借人も使用借主と同様に用法遵守義務を負う。