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第618条
条文
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
過去問・解説
(R5 司法 第27問 ウ)
賃貸借の期間が定められた場合において、Aがその期間内に解約をする権利を留保する旨の合意がされたときは、Aは、いつでも解約の申入れをすることができる。
(正答)〇
(解説)
617条1項柱書前段は、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定し、618条は、「当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。」として、617条を準用している。
したがって、賃貸借の期間が定められた場合において、Aがその期間内に解約をする権利を留保する旨の合意がされたときは、Aは、いつでも解約の申入れをすることができる。
(R8 共通 第25問 エ)
期間の定めのある動産の賃貸借の賃貸人は、やむを得ない事由があるときは、賃借人の損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
(正答)✕
(解説)
617条1項柱書前段は、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定し、618条は、「当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。」として、617条を準用している。
したがって、期間の定めがある場合、賃貸人が期間内に契約を解約するためには、賃貸人に期間内に解約をする権利が留保されていることを要し、やむを得ない事由があるときであっても、賃借人の損害を賠償して、契約の解除をすることはできない。