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民法 第622条 - 解答モード
条文
第622条(使用貸借の規定の準用)
第597条第1項、第599条第1項及び第2項並びに第600条の規定は、賃貸借について準用する。
第597条第1項、第599条第1項及び第2項並びに第600条の規定は、賃貸借について準用する。
過去問・解説
(H27 共通 第24問 4)
借主は、契約が終了した場合、目的物を原状に復さなければならないが、借主が目的物に附属させた物を収去するには、貸主の同意を得る必要がある、との記述は、賃貸借及び使用貸借に当てはまる。